こんにちは。
ここは私のポートフォリオのページです。
コンテンツは随時追加していきます。
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2026/08/16 (日) ♌
- 乙卯 / 先負 / 立秋 / 寒蝉鳴
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予報:
- 気温:最高: 26.6°C / 最低: 21.8°C
- 天気:06時台: 晴れ🌤️ / 12時台: 一部曇り⛅ / 18時台: 一部曇り⛅
- 日没: 18:32 / 🌒 三日月
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警報・注意報:
- 紫外線: 4.2 / 中程度
- 大気: PM2.5 13.9μg/m³ 普通
- 花粉: なし
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※ このセクションは、気象庁(JMA)防災情報API および Open-Meteo API 等のデータを Cloudflare Workers(エッジプロキシ + 1時間レスポンスキャッシュ + JST日付保護)を経由して自動更新・表示するデモシステムです。
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民法: 第五条
- この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。
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著作権法: 第三十三条の三
- 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
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不正アクセス禁止法: 第十二条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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労働基準法: 第三十二条の三
- 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
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特許法: 第四十六条
- 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
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※ このセクションは、e-Gov法令API を使用し、毎時定期バッチにて指定の法令からランダムな条文を抽出して表示するデモ実装です。